プログラミング塾カラクリ 入塾約款
  1. 第1条 契約の成立

    学習塾入塾申込・契約者 (以下「甲」という。)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、株式会社カラークリエイト(以下「乙」という。)に対して入塾及び契約の申込を行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づく契約が成立します。

  2. 第2条 提供される役務の内容

    1. 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの学習コースの中から甲が選択した左記契約書記載の内容の役務を提供します。
    2. 甲は、入塾金、受講料、その他左記契約書に記載された金額、方法により納入期限までに支払うこととします。
    3. 役務提供の期間は入会日から退会手続きに定める退会日、もしくは当塾より契約終了の告知があるまで。

    ※契約締結日をもって契約成立とし、入会日よりカリキュラム作成、学習相談対応・自習室利用がそれぞれ可能となります。

  3. 第3条 学習指導の形態

    契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。

    1 一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。

    2 グループ指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。

  4. 第4条 学習指導の開始日

    本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

  5. 第5条 学習指導の実施場所

    乙は、左記契約書記載の場所において学習指導を行います。

    但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

  6. 第6条 学習指導期間と契約期間

    学習指導の期間は、左記契約書に記載された契約期間内とします。

    最大契約期間は1ヵ月とし、甲又は乙から解約、退会処分の申し出がない場合自動更新されるものとし、以降同様とします。

    なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

    また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。 

  7. 第7条 関連商品

    学習指導に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、カセット・テープ・CD等、ファクシミリ機器、テレビ電話)の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。

  8. 第8条 入塾申込み後のク-リング・オフ等

    1. 甲は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
    2. 第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができます。
    3. 第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
    4. 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。
    5. 第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
    6. 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
  9. 第9条 中途解約

    乙は、第8条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、契約解除のご連絡を頂いた日が属する月のお支払いが翌月受講料として最終請求となり、翌々月から解約となります。

    1. 第1項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。
    2. 第3項の契約解除の申出先は乙と同じになります。
    3. 第3項の契約の解約時に、甲が乙に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、乙は甲に当該金額を返還するものとします。
    4. 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
    5. 返還金のある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
  10. 第10条 個人情報保護

    本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。

    1. 甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため
    2. 甲より照会を受けた内容に回答するため
    3. より利用しやすいサービス作りのために統計データを作成するため
    4. 上記の利用目的に付随する目的
    本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。
  11. 第11条 紛争の解決

    1. 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
    2. 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。
    3. 本契約に関し紛争が生じた場合には日本法を準拠法とし、かかる紛争については、釧路地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  12. 第12条 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

    当塾では割賦販売を取り扱っていません。

  13. 第13条 前受金の保全措置の有無、その内容

    前受金の保全措置は取っておりません。

  14. 第14条 関連商品販売業について

    役務提供に付随して必要となる関連商品(教材)につきまして、当塾が直接販売元となるもの以外につきましては、当塾で業者を指定いたしません。

  15. 第15条 料金の改定について

    1. 毎月払いの場合

    校舎よりお客様に対して料金改定実施日の1カ月前までに通知し、新料金にて再度契約を締結させていただきます。

  16. 第16条 禁止事項

    1. 他の塾生またはスタッフに対して暴力行為、脅迫行為、校舎運営や当塾でサービスを享受することを著しく阻害する行為をした場合に、本契約を解除の上、当該生徒を退会処分とします。その場合は入会金・特訓料金相当額を違約金として没収します。
    2. 当塾の教材等を他人に譲渡・貸与ならびに自己使用以外の目的で複製してはなりません。
    3. 当塾の指導及びほかの塾生の学習を妨げるような行為、当塾・塾生・講師等に危害を与えるような行為はしてはなりません。
    4. 講師と塾生が、当塾を介さず直接契約を結んだ場合、当塾の受けた損害額を請求するものとします。
    5. 生徒が施設・設備などへ損害を与えたときは、損害賠償と退会処分を求めます。
※約款第7条に定める関連商品販売業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名は別紙・ プログラミング塾カラクリ入塾契約書の通りです。